共同親権Q&A
Q1
この訴訟にはどのような意味がありますか?
A1
現在日本では、子どもは両親の離婚で親を一人失います(離婚後強制的単独親権制度)。その結果、子どもが片方の実親とほとんど会えなくなったり、場合によっては単独親権者の新パートナーに虐待を受けるといったことが社会問題になっています。
また、離婚後の単独親権者が一人で背負う育児負担が大きく、金銭的に困窮する、あるいは子どもに十分な監護の時間を割けないといった事態も生じています。離婚時の親権争いが、父母の無用な対立を生んでいる面もあります。
これらの問題を解決するため、日本でも離婚後共同親権制度を導入し「親が離婚した後も、子どもが両方の親と十分な時間を過ごせる」ようにするべきなのです。ほとんどの先進国では、離婚という夫婦関係と、親権という親子関係を分けて考え、離婚後共同親権が導入されています。日本でも同様の仕組みを実現するのがこの訴訟の目的です。
Q2
離婚に関係する違憲訴訟は他にも行われていますか?
A2
親権関連国賠訴訟リストをご覧ください。
Q3
離婚後は単独親権にしたほうが、元夫婦間のトラブルを防げるのではありませんか?
A3
子どもは、子どもが関与できない大人同士の問題(離婚)によって不利益を受けるべきではありません。また、親権制度など親子の法律は、子どもの福祉の実現のためにあるのであって、(元)夫婦間のトラブルの防止のためにあるわけではありません。
ですから、「元夫婦の間のトラブル防止」は、親が離婚する際に子どもから片方の親を奪う理由にはなりません。大人同士のトラブルは、子どもから片方の親を奪うことなく、大人の間で解決すべきです。
Q4
不仲で離婚した元夫婦が共同で子どもを監護したりできるのでしょうか?
A4
子どもに親の離婚による不利益を与えないようにするのは、大人の責任です。ですから親は「元配偶者と共同監護するのは無理だ」と考えるのではなく、「子どものために、共同親権・共同監護で親の責任を果たそう」と努力するべきです。離婚後共同親権制度では、親権争いがなくなるため、離婚時の父母の争いが緩和されることが期待されます。
なお、既に離婚後共同親権制度が導入されている諸外国では、離婚時に離婚後の共同養育について父母間で詳細な取り決めを行ったり、離婚後の養育に関する親教育プログラムがあるなど、第三者が適切に介入する仕組みによって、離婚後共同親権・共同養育が実現されています。
Q5
子どもに対するDVがある場合は、離婚後は単独親権のほうがよいのではないですか?
A5
子どもにDVを行っていた親については、再発防止を最優先にして、子どもとの関わり方が決められるべきです。
しかし、そのような人がいることは、それ以外の人たちの人権である「子を育てる権利」を制限する理由にはなりません。子を育てる権利が制限されるべきなのは、あくまでその人が子にDVを行っているなど、合理的な理由がある場合です。
法務省で検討されていると報道されている法改正も、原則として離婚後共同親権、それが子どもの福祉を害するなどの例外的な場合には離婚後単独親権にするという、いわゆる選択的共同親権制度です。