🐶原告(X) 準備書面(4)
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次回期日令和2年11月11日午前11時00分
平成31年(ワ)第7514号 損害賠償請求事件
原告 (閲覧制限)
被告 国
令和2年 月 日
東京地方裁判所民事49部乙B係 御中
原告訴訟代理人弁護士 作 花 知 志
準 備 書 面(4)
原告は,以下のとおり主張を行う。
第1 親の子に対する親権が自然権であり基本的人権であることについて
1 静岡地裁浜松支部平成11年(1999年)12月21日判決は,以下のように判示している。
「かくて,子との面接交渉権は,親子という身分関係から当然に発生する自然権である親権に基き,これが停止された場合に,監護に関連する権利として構成されるものといえるのであって,親としての情愛を基礎とし,子の福祉のために認められるべきものである。」
2 この判決の内容からも,親権が,親子という身分関係から当然に発生する自然権であり基本的人権であることは明白である。
すると,基本的人権は合理的な理由なくしては制限されてはならない性質を有する権利なのであるから,自然権であり基本的人権である親の子に対する親権を制限できるのは,親から子に対する暴力行為があるなどの,合理的な理由がある場合に限定されることになる。
そして,離婚はあくまでも夫婦関係の清算させる制度であり,親子関係を終了させる制度ではないのであるから,それが自然権であり基本的人権である親の子に対する親権を制限できる理由に該当しないことは明白である。
さらに言えば,仮に親から子に対する暴力行為があるなどの,親の子に対する親権を制限する合理的な理由がある場合であっても,民法には,親権喪失の審判制度(民法834条),親権停止の審判制度(民法834条の2),管理権喪失の審判制度(民法835条)が設けられているのであるから,離婚に際して親の子に対する親権を失わせなくても,親の子に対する親権を制限する合理的な理由がある場合には,それらの民法上の制度を用いることで対応が可能である。
よって,離婚に際して一方の親の親権を当然に失わせる現在の民法819条2項が,自然権であり基本的人権である親の子に対する親権を保障している憲法に違反して無効であることは明白である。
以上