🐶原告(X) 準備書面(3)
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次回期日令和2年5月25日午後1時15分
平成31年(ワ)第7514号 損害賠償請求事件
原告 (閲覧制限)
被告 国
令和2年 月 日
東京地方裁判所民事49部乙B係 御中
原告訴訟代理人弁護士 作 花 知 志
準 備 書 面(3)
原告は,以下のとおり主張を行う。
第1 法務省が,離婚後の親権制度や子の養育の在り方をめぐり,外務省を通じて行った24カ国対象の調査結果を公表したこと(甲42)
1 令和2年4月10日に,法務省は,離婚後の親権制度や子の養育の在り方をめぐり,外務省を通じて行った24カ国対象の調査結果を公表した。それによると,離婚後も父母双方に親権が残る「共同親権」は、カナダや中国など多くの国で認められている。日本のように離婚後は片方の親だけが親権を持つ「単独親権」はインドとトルコの2カ国のみだった。
単独親権については,親権を失った親と子の交流機会が制限されるとの問題点が指摘されている。法務省の報告書では,調査対象のほとんどの国で,離婚後の子と親の面会交流が適切に行われているかについて,公的機関が監視するなどの支援制度があるとされている。
2 この法務省の報告書は,法務省が立ち上げた研究会に提出される予定である。
3 この法務省の報告書の内容は,国際社会の大部分で離婚後共同親権制度が採用されていること,離婚後共同親権制度が両親と子の全ての者の基本的人権が保障される適切な制度であること,そして離婚後共同親権制度が国際的に求められる基本的人権保障の基準であることを示している。
以上