第3審(最高裁)決定
調書(決定)
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令和4年(オ)第400号
令和4年(受)第497号
決定日
令和4年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 宇賀 克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺 安政
裁判官 渡邉 惠理子
裁判官 今崎 幸彦
当事者等
上告人兼申立人
同訴訟代理人弁護士 作花 知志
被上告人兼相手方 国
同代表者法務大臣 葉梨 康弘
同指定代理人 鈴木 真理子
原判決の表示
東京高等裁判所令和3年(ネ)第1297号(令和3 年10月28日判決)
裁判官全員一致の意見で,別紙のとおり決定。
令和4年9月28日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 永末 秀伸
(別紙)
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。