離婚後に子供が両親と時間を過ごせるように

作花共同親権訴訟

Sakka Joint Custody Lawsuit

離婚後単独親権違憲訴訟


「養育は親子双方の人格的利益」と判示した一審判決(24頁11行〜25頁3行)


経過

審理・判決

第3審(最高裁)決定(2022/9/28)

上告(2021/11/8)

第2審(東京高裁)判決(2021/10/28)

第2審(東京高裁)期日(2021/7/8)
🐘 被告(国)
答弁書

🐶 原告
控訴理由書 2

地裁判決は、親権が人権であることを明確に認めなかった。その根拠は、親権は単なる「権利」ではなく「義務」でもあり、子の利益のためのものだから、というものであった。しかし、たとえばフランスは、「親権は権利と義務を含む複合的な存在で、全ては子の利益のために存在する」として、離婚後共同親権を採用している。

控訴(2021/2/25)
🐶 原告

控訴状
控訴理由書
控訴理由書(要旨)

※控訴状が裁判所に届いた日:令和3年2月25日

第1審(東京地裁)判決(2021/2/17)

判決

※裁判所HPに掲載された判決書はこちら

(判決抜粋)
1 主文:原告の請求を棄却する。
2 理由
(憲法13条違反について)親の子に対する親権は、憲法13条が保障する基本的人権ではない。ただし、離婚後に親子が触れ合うことは親と子それぞれにとっての人格的利益であり、離婚によって損なわれてはならない。
(憲法14条、24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。

▶ 作花先生の解説:
2021/2/27 ブログ
2021/3/1 ブログ

第1審(東京地裁)第5回期日(2020/11/11)
🐶 原告
準備書面(2)
甲41
準備書面(3)
準備書面(4)
準備書面(5)

原告「離婚後単独親権制度は、自然権である基本的人権を侵害しており違憲である。ドイツやルクセンブルクでは、単独親権制度に違憲判決が出され、大多数の国では既に離婚後共同親権が原則となっている。単独親権制度は、子供の基本的人権も侵害する。一方の親から引き離された子供は、見捨てられたと感じて深く傷つき、心理的発達面で悪影響を受けていることが科学的研究で明らかになっており、『ひとり親の子供』と呼ばれて社会的に差別されている現状も報告されている。親権の奪い合いにより、子供の命が奪われる事件も起きている。」

🐘 被告(国)
第3準備書面被告(国)「9月17日付の原告『準備書面(5)』への反論が間に合わず、検討しているところなので、反論のためもう一期日いただきたい」(裁判長は合議のうえこれを却下し、結審を宣言)

▶ 作花先生の解説

第1審(東京地裁)第4回期日(2020/3/18)
🐘 被告(国)
第2準備書面

被告(国)「親権は憲法13条が保障する幸福追求権や人格権には含まれない。離婚後単独親権制度は自由権規約、児童の権利条約、ハーグ条約に違反しない。裁判離婚後共同親権制度を導入する場合、親権の内容や共同行使の在り方等についての検討が不可避である」

▶ 作花先生の解説

第1審(東京地裁)第3回期日(2019/12/18)
🐶 原告
準備書面(1)

原告「親と子とが触れあう時間を重ねながら互いに成長していくことは、国が与えたものでもなく、憲法が与えたものでもない、人が人として生まれたことにより、当然に有する権利(自然権)である。親の子に対する親権は、憲法13条が保障する人格権や幸福追求権に含まれる基本的人権である」

🐘 被告(国)の発言:「反論をする。次回なるべく反論が尽きるようにするが、他省庁との調整が必要となる可能性がある論点もあるので積み残しが出る可能性もある」

▶ 作花先生の解説

第1審(東京地裁)第2回期日(2019/9/18)
🐘 被告(国)
第1準備書面

被告(国)「『親権が憲法により保障されている基本的人権である』などという原告の主張は、まずもって失当である。離婚後単独親権制度は憲法に違反しない」

▶ 作花先生の解説

第1審(東京地裁)第1回期日(2019/6/19)
🐘 被告(国)
答弁書

被告(国)「親権が基本的人権であるとの原告の主張について争う。また、離婚後単独親権制度が憲法違反であり国際条約にも違反するとの原告の主張についても争う。」

▶ 作花先生の解説

提訴提訴(2019/3/26)
🐶 原告
訴状

原告「親権は基本的人権である。離婚は夫婦関係の解消に過ぎず、親子関係の解消を意味しない。にもかかわらず、離婚時に一方の親の親権を全面的に失わせる離婚後単独親権制度は、基本的人権や平等権に対する必要以上の制約であり、違憲である」

▶ 作花先生の解説


【原告訴訟代理人を引き受けて下さった先生】

作花知志(さっか ともし) 弁護士

2004年弁護士登録。2012年作花法律事務所開設。最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決で違憲判決が出された女性の再婚禁止期間違憲訴訟を担当。

A lawsuit asking the court to judge that nonexistence of joint custody system after divorce in Japan is unconstitutional.

東京地裁平成31年(ワ)第7514号 / 東京高裁令和3年(ネ)第1297号 / 最高裁令和4年(オ)第400号 / 最高裁令和4年(受)第497号

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