離婚後に子供が両親と時間を過ごせるように
作花共同親権訴訟
Sakka Joint Custody Lawsuit
離婚後単独親権違憲訴訟
経過
- 2024/5/17 国会で離婚後共同親権制度の改正民法が成立
- 2023/4/18 法制審議会家族法制部会が離婚後共同親権制度の導入で合意
- 2022/9/28 本訴訟最高裁決定
- 2022/4/10 『令和3年度重要判例解説』(有斐閣)に本訴訟第一審が掲載
- 2021/8/1 『法学教室』(有斐閣)2021年6月号に本訴訟第一審が掲載
- 2021/2/17 本訴訟第一審判決
- 2019/3/26 本訴訟を東京地裁に提起
審理・判決
第3審(最高裁)決定(2022/9/28)
第2審(東京高裁)期日(2021/7/8)
第1審(東京地裁)判決(2021/2/17)
判決
※裁判所HPに掲載された判決書はこちら
(判決抜粋)
1 主文:原告の請求を棄却する。
2 理由
(憲法13条違反について)親の子に対する親権は、憲法13条が保障する基本的人権ではない。ただし、離婚後に親子が触れ合うことは親と子それぞれにとっての人格的利益であり、離婚によって損なわれてはならない。
(憲法14条、24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。
1 主文:原告の請求を棄却する。
2 理由
(憲法13条違反について)親の子に対する親権は、憲法13条が保障する基本的人権ではない。ただし、離婚後に親子が触れ合うことは親と子それぞれにとっての人格的利益であり、離婚によって損なわれてはならない。
(憲法14条、24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。
▶ 作花先生の解説:
2021/2/27 ブログ
2021/3/1 ブログ
第1審(東京地裁)第5回期日(2020/11/11)
🐶 原告
準備書面(2)
甲41
準備書面(3)
準備書面(4)
準備書面(5)
準備書面(2)
甲41
準備書面(3)
準備書面(4)
準備書面(5)
原告「離婚後単独親権制度は、自然権である基本的人権を侵害しており違憲である。ドイツやルクセンブルクでは、単独親権制度に違憲判決が出され、大多数の国では既に離婚後共同親権が原則となっている。単独親権制度は、子供の基本的人権も侵害する。一方の親から引き離された子供は、見捨てられたと感じて深く傷つき、心理的発達面で悪影響を受けていることが科学的研究で明らかになっており、『ひとり親の子供』と呼ばれて社会的に差別されている現状も報告されている。親権の奪い合いにより、子供の命が奪われる事件も起きている。」
🐘 被告(国)
第3準備書面被告(国)「9月17日付の原告『準備書面(5)』への反論が間に合わず、検討しているところなので、反論のためもう一期日いただきたい」(裁判長は合議のうえこれを却下し、結審を宣言)
▶ 作花先生の解説
第1審(東京地裁)第4回期日(2020/3/18)
第1審(東京地裁)第3回期日(2019/12/18)
第1審(東京地裁)第2回期日(2019/9/18)
第1審(東京地裁)第1回期日(2019/6/19)
【原告訴訟代理人を引き受けて下さった先生】
作花知志(さっか ともし) 弁護士
2004年弁護士登録。2012年作花法律事務所開設。最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決で違憲判決が出された女性の再婚禁止期間違憲訴訟を担当。